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誰〜もイギリスの刑事司法制度のことは言わない(10)

 投稿者:解法者  投稿日:2009年10月30日(金)10時48分23秒
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   本題とは直接関係がないが、日本で行われている「裁判員制度」の
こともあるので、イギリスの刑事裁判制度について簡単に触れておき
たい。
 イギリスでは「陪審」が行われているが、アメリカとは異なり
全ての刑事事件に「陪審」が実施されているわけではない。「重罪」
に限られる。「重罪」とは1級犯罪(殺人罪など)と2級犯罪
(致死罪、強姦罪など)、その他1年を超える犯罪で否認事件
および被告人が陪審を希望した場合である。2005年には
80,021件に上っている(日本では3,633件−犯罪率、
起訴率、対象範囲もあるから単純には比較できない)「陪審裁判」
は「刑事法院」(日本の地方裁判所に当たる)で行われ、裁判官1名、
陪審員12人で構成される。陪審員は有罪・無罪を判断するだけで
量刑の権限はない。この点はアメリカと同じである。陪審員は
選挙人名簿(18歳〜69歳)から無作為に選出される。
「呼出状」にもかかわらず出頭しないときは1000ポンド
(約16万円)の罰金が課せられる(日本では10万円の過料)。
辞退はなかなか認められない。
 評議は原則として全員一致だが、それが不可能なときは11対1、
10対2でも可能とされている。
 なお、刑務所や警察署の留置施設で被疑者などが死亡した場合、
警察官の行為により被疑者など死亡した場合には「検死陪審」と
いうものが開かれるという特殊な制度がある。これは捜査機関に
よる事件をウヤムヤにしないためにも日本でも採り入れた方が
よいと考える。
 
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